問39 2015年9月学科
問39 問題文択一問題
法人税における損金の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.法人が、減価償却費として損金経理した金額のうち償却限度額を超える部分の金額については、その全額を損金の額に算入することができる。
2.法人が、その負担すべき固定資産税および都市計画税を損金経理した場合、その全額を損金の額に算入することができる。
3.法人が、役員に対して定期同額給与(不相当に高額な部分の金額など一定のものを除く)を支給した場合、その全額を損金の額に算入することができる。
4.法人が、退職した役員に対して役員退職金(不相当に高額な部分の金額を除く)を支給した場合、その支払った金額を支払った事業年度に損金の額に算入することができる。
問39 解答・解説
法人税における損金算入 に関する問題です。
1.は、不適切。法人税を計算する際に、損金算入される減価償却費は、会計上の償却費のうち、償却限度額までの金額です。
大幅な設備投資をすると、会計上多額の償却費が計上されますが、法人税の計算上では、一定の限度額までしかその年度には損金算入できないわけです。
2.は、適切。法人の場合、「法人税・法人住民税、懲罰的な意味合いの租税公課、法人税額から控除する所得税・外国法人税」以外の租税公課は損金算入できます。よって、固定資産税・都市計画税は損金算入でき、法人税・住民税は損金不算入です。
3.は、適切。役員給与のうち損金参入が認められるのは、定期同額給与・事前確定届出給与・利益連動給与のいずれかです。
4.は、適切。会社が支払う役員退職金は、適正な額であれば、支払った金額をその事業年度に損金算入できます(ただし、一定の算定方式による算出額を超えた過大な部分については損金算入できません。)。
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