問7 2015年9月学科
問7 問題文択一問題
公的年金の併給調整に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.遺族厚生年金を受給している者が、65歳以降に老齢基礎年金の受給権を取得した場合、遺族厚生年金と老齢基礎年金は併給される。
2.障害基礎年金を受給している者が、65歳以降に老齢厚生年金の受給権を取得した場合、障害基礎年金と老齢厚生年金は併給される。
3.障害基礎年金を受給している者が、65歳以降に遺族厚生年金の受給権を取得した場合、障害基礎年金と遺族厚生年金は併給される。
4.障害厚生年金を受給している者が、65歳以降に老齢基礎年金の受給権を取得した場合、障害厚生年金と老齢基礎年金は併給される。
問7 解答・解説
公的年金の併給調整に関する問題です。
1.は、適切。受給権者が65歳以降の場合、老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給可能です。
ただし、配偶者の死亡により65歳以降に受け取る遺族厚生年金は、「遺族厚生年金の3分の2と自身の老齢厚生年金の2分の1の合計」と比較して、高い方が支給されます(配偶者以外の死亡による遺族厚生年金は比較調整なし)。
2.は、適切。障害基礎年金と老齢厚生年金は、受給権者が65歳以上の場合は併給可能なため、障害年金の受給者が65歳になると、老齢厚生年金も受給できるようになります。
3.は、適切。障害基礎年金と遺族厚生年金は、受給権者が65歳以上の場合は併給可能なため、障害年金の受給者が65歳以降、遺族厚生年金の受給権を取得した場合には、遺族厚生年金も受給できるようになります。
4.は、不適切。障害厚生年金と老齢基礎年金は併給できません。障害厚生年金の受給者が65歳になったら、障害基礎+障害厚生年金(3級障害の場合は障害厚生のみ)か、老齢基礎+老齢厚生のいずれかを選択して受給することになります。
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