問1 2015年9月学科
問1 問題文択一問題
ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、ライフプランの相談に来た顧客に対し、ライフイベントに応じた生命保険の活用例を説明した。
2.金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、資産運用の相談に来た顧客に対し、株式の個別銘柄を推奨し、その投資の助言を行った。
3.税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、所得税の確定申告書を自ら手書きで作成している顧客に対して、国税庁のホームページを紹介し、インターネットによる電子申告を勧めた。
4.社会保険労務士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、老齢基礎年金に関する相談に来た顧客に対し、老齢基礎年金の受給資格や請求方法について一般的な説明を行った。
問1 解答・解説
FP倫理と関連法規に関する問題です。
1.は、適切。生命保険募集人登録を受けていないFPでも、ライフプランニングにおける生命保険の必要性に関する助言や、生命保険の活用例の説明、各社の生命保険商品の特徴・商品性の説明は可能です。ただし、生命保険の募集行為を行うことはできません。
2.は、不適切。金融商品取引業として、投資助言・代理業の登録をしていないFPは、顧客との投資顧問契約の締結に基づいて、特定の有価証券に係る動向や投資判断についての助言を行うことはできません。
3.は、適切。税理士資格のないFPでも、現在の税制に関する資料の提供やそれに基づく一般的な説明などは、税理士法に抵触しないため、可能です。
従って、顧客に対し電子申告を勧めるだけなら税理士法に抵触しません。
4.は、適切。弁護士・社労士資格のないFPでも、受給資格や請求方法等の公的年金制度に関する説明を行うことは可能です。
ただし、公的年金の請求手続きの代行等は、弁護士・社労士資格のないFPはできません。
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