問1 2015年5月実技資産設計提案業務
問1 問題文
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)が、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでは「関連業法」を順守することが重要である。FPの行為に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
(ア)投資助言・代理業の登録をしていないFPが、顧客から依頼され、特定の企業の有価証券の経済的価値を独自に分析し、具体的な投資時期等を判断して顧客に伝えた。
(イ)弁護士資格を有していないFP(遺言者や公証人と利害関係はない)が、顧客から依頼され、公正証書遺言の証人となった。
(ウ)司法書士資格を有していないFPが、顧客の任意後見人となる契約を締結した。
(エ)税理士資格を有していないFPが、参加費有料のセミナーにおいて、仮定の事例に基づき、一般的な税法の解説を行った。
問1 解答・解説
FP倫理と関連法規に関する問題です。
(ア)は、×。金融商品取引業として、投資助言・代理業の登録をしていないFPは、顧客との投資顧問契約に基づいて、特定の有価証券に係る動向や投資判断についての助言を行うことはできません(特定銘柄の統計情報の提供のみであれば可能)。
(イ)は、○。公正証書遺言の証人となる際、特別な資格は不要ですので、弁護士資格のないFPでも可能です。ただし、遺言者や公証人と利害関係がある(配偶者や親族等)場合、遺言の証人にはなれません。
(ウ)は、○。任意後見人となる際、特別な資格は不要ですので、司法書士資格のないFPでも可能です。
(エ)は、○。税理士資格のないFPは、有償無償を問わず、顧客の税務書類代理作成を行うことはできません。
しかし、一般的な税法の解説であれば、有償無償を問わず、税理士資格がないFPでも可能です。
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