問9 2015年5月実技個人資産相談業務
問9 問題文
Aさんの平成26年分の所得税の計算に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) 賃貸アパートの不動産所得に係る損失の金額は,給与所得の金額から控除することができ,給与所得の金額から控除しきれない部分の金額は,退職所得の金額から控除することができる。
(2) Aさんは妻Bさんを控除対象配偶者とする配偶者控除の適用を受けることができ,その控除額は38万円である。
(3) Aさんは母Cさんを特定扶養親族とする扶養控除の適用を受けることができ,その控除額は63万円である。
問9 解答・解説
所得税の損益通算・配偶者控除・扶養控除に関する問題です。
(1) は、○。損益通算の対象となる損失は、総所得(利子・配当・事業・給与・不動産・雑等)内でまず損益通算し、それでも損失が上回る場合には、山林所得や退職所得と損益通算します。
(2) は、○。所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば適用され、控除額は38万円です。
従って、平成26年中に収入のない妻Bさんは、配偶者控除の対象です。
(3) は、×。70歳以上の人を扶養する場合、老人扶養親族として、同居する老親等の場合は58万円、同居する老親以外の場合は48万円の扶養控除が適用されます。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(年金収入だけなら158万円以下)であることが必要です。
よって、母Cさんは、同居老親等の老人扶養親族として、扶養控除58万円の対象となります。
(特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象ですので、母Cさんは対象外です。)
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