問10 2015年5月実技生保顧客資産相談業務
問10 問題文
住宅ローンを利用して新築マンションを取得した場合における,所得税の住宅借入金等特別控除(以下,「本控除」という)の適用要件に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を,下記の〈数値群〉のイ〜ルのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。
本控除は,住宅ローン等を利用して自己の新築居住用マンションを取得した場合で,所定の要件を満たすとき,その取得に係る住宅ローン等の年末残高等を基に計算した金額を,居住の用に供した年分以後の控除対象期間中の各年分の所得税額から控除することができる税額控除である。
本控除の対象となる住宅ローン等とは,一定の要件を満たす借入金等で,償還期間または賦払期間が( 1 )年以上の割賦償還の方法により返済等されるものが対象となっている。
本控除の適用を受けるためには,取得したマンションの専有部分の床面積が( 2 )u以上であり,かつ,その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
なお,本控除の適用を受けようとする者の合計所得金額が( 3 )万円を超える年分については,本控除の適用を受けることができない。
〈数値群〉
イ.7 ロ.10 ハ.15 ニ.20 ホ.30 へ.40 ト.50 チ.60
リ.1,000 ヌ.2,000 ル.3,000
問10 解答・解説
住宅ローン控除に関する問題です。
住宅ローン控除を受けるには、以下の条件を満たすことが必要です。
・住宅ローンの返済期間が10年以上で、分割返済であること
・家屋の床面積が50u以上で、家屋の床面積の2分の1以上が自分の居住用であること
・その年の合計所得金額が3,000万円以下であること
・家屋の取得後6ヶ月以内に居住の用に供し、控除を受ける各年の12月31日まで引き続き居住すること
以上により正解は、(1) ロ.10 (2) ト.50 (3) ル.3,000
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