問53 2015年5月学科
問53 問題文択一問題
贈与税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.相続時精算課税の適用を受けた者が、その特定贈与者から贈与を受けた場合、その累計額が2,500万円に達するまでは納付すべき贈与税額が算出されないため、贈与税の申告書を提出する必要はない。
2.贈与税は、贈与税の申告書を提出した日の翌日から2ヵ月以内に納付しなければならない。
3.贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で5年間である。
4.贈与税の納付について、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、その納付を困難とする金額を限度として物納が認められる。
問53 解答・解説
贈与税の申告・納付に関する問題です。
1.は、不適切。相続時精算課税の適用を受けると、特別控除2,500万円までの贈与には贈与税がかかりませんが、贈与額の累計が2,500万円以内であっても贈与税の申告が必要です。なお、暦年課税の基礎控除110万円も適用されませんので、その年の特定贈与者からの贈与額が110万円以下でも申告が必要です。
2.は、不適切。贈与税の申告と納税は、贈与を受けた人が、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに行う必要があります。
3.は、適切。贈与税は一括納付が原則ですが、贈与税額が10万円を超え、金銭納付が困難な理由がある場合には、延納が認められます(最長5年間)。
なお、相続税の延納も同様です(不動産の割合によっては最長15年間)。
4.は、不適切。贈与税では物納は認められません。相続税については、延納でも金銭納付が困難であれば、金銭納付が困難な額を限度に物納が認められます。
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