問18 2015年5月学科
問18 問題文択一問題
個人を契約者(=保険料負担者)とする損害保険の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.業務中のケガに備え、個人事業主が家族等ではない従業員を被保険者として契約した普通傷害保険の保険料は、所得の金額の計算上、必要経費に算入することができる。
2.契約者が保険期間10年の積立火災保険の満期時に受け取る満期返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
3.契約者が年金として受け取る年金払積立傷害保険の給付金は、雑所得として所得税の課税対象となる。
4.契約者の配偶者が不慮の事故で死亡したことにより、契約者が受け取る家族傷害保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
問18 解答・解説
損害保険の税務に関する問題です。
1.は、適切。個人事業主が、従業員=被保険者とする普通傷害保険を契約した場合、保険料は必要経費に算入可能です(積立傷害保険の場合、積立部分は資産計上)。
2.は、適切。積立タイプの損害保険は、満期になると支払った保険料より多い満期返戻金を受け取ることができるため、トクした(利益が出た)ということになります。よって、満期返戻金を契約者が受け取ると、利益部分が一時所得として課税されます。
※一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円
3.は、適切。年金払積立傷害保険は、一定期間保険料を支払い、ケガによる死亡・後遺障害を補償しつつ、途中から一定期間年金(給付金)を受け取れる保険で、個人年金同様、雑所得として所得税(復興特別所得税含む)・住民税の課税対象となります。
4.は、不適切。家族傷害保険は、本人・配偶者・その他の親族が補償対象ですが、契約者(=保険料負担者)=受取人となっている場合、家族が事故で死亡したときの死亡保険金は、一時所得として所得税・住民税の課税対象となります(復興特別所得税含む)。
なお、死亡ではなく、家族が事故で怪我をした場合の通院保険金は、「身体の傷害に基因」して支払われる給付金・保険金として、非課税です。
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