問40 2015年1月実技資産設計提案業務
問40 問題文
英雄さんの母の正子さん(76歳)の平成26年12月の1ヵ月間における医療費(窓口での自己負担分)のデータ等が下記<資料>のとおりである場合、高額療養費として支給される額(多数回該当は考慮しない)として、正しいものはどれか。なお、正子さんは後期高齢者医療制度の被保険者であり、窓口で後期高齢者医療被保険者証を提示している。また、正子さんは平成26年11月に夫が死亡した後、一人で暮らしており、所得区分は「一般」に該当する。
<資料>
[正子さんの医療費(窓口での自己負担分)のデータ]
平成26年12月分
A内科(外来) :9,000円(保険診療分)
B眼科(外来) :3,000円(保険診療分)
C整形外科(外来):5,000円(保険診療分)
D歯科(外来) :60,000円(このうち、保険診療分は10,000円である。)
[後期高齢者医療制度の高額療養費の計算(「外来」のみの場合)]
個人ごとに外来の1ヵ月分の自己負担額を合算して払戻額を計算する。
[医療費の1ヵ月当たりの自己負担限度額]
1.12,000円
2.15,000円
3.32,600円
4.65,000円
問40 解答・解説
高額療養費制度に関する問題です。
健康保険や国民健康保険では、自己負担限度額を超えた分については、高額療養費として支給されることになりますが、後期高齢者医療制度でも、同様の高額療養費制度があります。
自己負担限度額は、世帯と被保険者の所得で区別(現役並み所得者・一般・低所得者の3区分)されており、現役並み所得者とは、課税所得145万円以上の被保険者および同一世帯の後期高齢者のことで、低所得者とは住民税非課税世帯等のことです。
本問における自己負担額のうち、A〜Cの医療費は保険適用ですが、D歯科の6万円のうち5万円分は保険適用外のため、高額療養費の対象外です。
よって、高額療養費の対象となる自己負担額は、
9,000円+3,000円+5,000円+10,000円=27,000円 です。
後期高齢者医療制度における自己負担限度額は、個人12,000円・世帯44,400円で、個人は外来のみ・世帯は外来と入院が対象です。
従って本問の場合、自己負担27,000円のうち、個人の限度額12,000円を超過した15,000円が、高額療養費として支給されます。
以上により正解は、2. 15,000円
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