問18 2015年1月実技資産設計提案業務

問18 問題文と解答・解説

問18 問題文

川原さんは、生計を一にする妻と小学生の長女の3人で暮らしている。川原さん一家が平成26年中に支払った医療費等が下記<資料>のとおりである場合、川原さんの平成26年分の所得税の確定申告における医療費控除の金額として、正しいものはどれか。なお、川原さんの平成26年中の所得は給与所得452万円のみである。また、保険金等により補てんされる金額はない。

<資料>


(注1)川原さんの健康診断の結果に異常はなかった。

(注2)長女はテニスの試合中に足首を骨折した。公共交通機関が近くにない場所であったため病院までタクシーで移動し、タクシー代金として5,400円を支払い、その後の通院については自家用自動車を利用し、駐車場代金として2,400円を支払った。これらの代金については医療費(160,000円)とは別に支払っている。

1.166,000円

2.158,200円

3.67,800円

4.65,400円

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問18 解答・解説

医療費控除に関する問題です。

医療費控除は、その年に支払った自己負担の医療費から、保険金などで補填された金額と、10万円(総所得200万円未満の人は総所得の5%)を差し引いた額です。
また、生計を一にする家族が支払った金額も対象となります。

資料のうち、医師や歯科医師による診療・治療の対価は、医療費控除の対象ですので、10〜11月の骨折の通院費は医療費控除の対象となります。
また、医療機関への交通費は、原則として公共交通機関を利用した場合に医療費控除の対象となりますが、緊急時であればタクシーも対象となります。
よって、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代は、医療費控除の対象外です。

さらに、人間ドックや健康診断での検査費用は、検査で重大な疾病が発見され、引き続き疾病の治療を行った場合に、医療費控除の対象となります。
つまり、何の問題もなかったときは、検査費用は医療費控除対象外です。
なお、予防や健康維持・増進のための支出は、医療費控除の対象外です。例えば、ビタミン剤の購入費や治療目的でないマッサージやスポーツクラブの会員費等が該当します。

従って、医療費控除額=160,000円+5,400−100,000円=65,400円

よって正解は、4. 65,400円

問17             問19

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