問4 2015年1月実技個人資産相談業務
問4 問題文
株式投資についてMさんがAさんに対して説明した次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) 「国内上場株式の売買注文の方法には,一般に,指値注文と成行注文があります。指値注文は成行注文に優先するため,売買が成立しやすくなりますが,Aさんが想定していた価格と異なる価格で売買が成立する可能性がありますのでご留意ください」
(2) 「特定口座は,各金融商品取引業者等に1つずつ開設できますので,現在開設している特定口座のほかに,Aさんの投資目的等に応じて,新たに他の金融商品取引業者等に特定口座を開設して株式の売買に利用することもできます」
(3) 「上場株式の譲渡損失については,上場株式等に係る配当所得との通算や翌年以降への繰越控除などが可能ですが,具体的な税務上のアドバイスや確定申告手続等については税理士等の専門家にご相談されることをお勧めします」
問4 解答・解説
株式の売買方法・特定口座・FPの関連法規に関する問題です。
(1) は、×。証券取引所での株式売買方法では、買値・売値を指定しない成行注文と、買値・売値を指定する指値注文がありますが、指値注文よりも成行注文が優先されます。
成行注文は、言うなれば相手の言い値で取引しますよ、という注文ですから、値段を指定する指値注文よりも優先されるわけです。
なお、指値注文であっても、指定した価格よりも有利な価格(買い注文ならより安く、売り注文ならより高い価格)で取引が成立することもあります。
(2) は、○。特定口座は複数の金融機関に1つずつ開設可能ですので、投資目的に応じて各証券会社の特定口座を使い分けることが出来ます。
(3) は、○。上場株式の譲渡損失は、同一年の株式の譲渡所得や申告分離課税を選択した配当所得と損益通算できますが、それでも損失が上回る場合は、確定申告することで翌年以降3年間その損失額を繰り越せます。
ただし、税理士資格のないFPは、有償無償を問わず、相談者の納税額計算等の、個別具体的な税務相談を行うことはできません。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】