問1 2015年1月実技生保顧客資産相談業務
問1 問題文
Mさんは,Aさんに対して,厚生年金保険からの老齢給付の概要について説明した。Mさんの,Aさんに対する説明に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を,下記の〈語句群〉のイ〜リのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。
T)「老齢厚生年金の支給開始年齢は,原則として65歳です。ただし,厚生年金保険の被保険者期間が( 1 )以上あり,老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方は,生年月日等に応じて65歳到達前に特別支給の老齢厚生年金(以下,「年金」という)を受け取ることができる場合があります」
U)「Aさんは,原則として( 2 )から年金を受け取ることができます。ただし,Aさんが( 2 )以後も引き続き厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務する場合,年金額は,( 3 )との間で調整が行われます。具体的には( 3 )と基本月額との合計額が28万円(支給停止調整開始額,平成26年度価額)を超える場合,年金は,その一部または全部が支給停止となります」
〈語句群〉
イ.1カ月 ロ.6カ月 ハ.1年 ニ.61歳 ホ.62歳 へ.63歳
ト.算定基礎日額 チ.総報酬月額相当額 リ.平均標準報酬額
問1 解答・解説
特別支給の老齢厚生年金・在職老齢年金に関する問題です。
T)特別支給の老齢厚生年金の受給要件は、厚生年金の被保険者期間1年以上、老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしていることなどです。
U)特別支給の老齢厚生年金は、昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日生まれの男性は、62歳〜65歳になるまで報酬比例部分が支給されます。
<報酬比例部分の支給開始年齢>(女性は各5年遅れ)
・昭和28年4月1日以前生まれ………………………60歳
・昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日生まれ……61歳
・昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日生まれ……62歳
・昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日生まれ……63歳
・昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日生まれ……64歳
※昭和36年4月2日以降生まれ(女性は昭和41年4月2日以降)は特別支給の厚生年金なし。
設例では、Aさんの生年月日は昭和31年4月3日とありますので、報酬比例部分の支給が62歳から開始されます。
ただし、年金支給開始年齢に到達した後も、厚生年金の被保険者として勤務する場合には、60歳台前半の「在職老齢年金」の仕組みが適用されます。
これにより、総報酬月額相当額(賞与を含む賃金)に応じて、年金の一部または全部が支給停止となる場合があります。
以上により正解は、(1)ハ.1年 (2) ホ.62歳 (3) チ.総報酬月額相当額
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