問12 2015年1月実技中小事業主資産相談業務

問12 問題文と解答・解説

問12 問題文

不動産の保有および相続に係る税金等に関する以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句または数値を,下記の〈語句群〉のイ〜ヲのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。なお,以下の文章において,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

「賃貸アパートを取り壊して更地にし,駐車場として貸し出せば,収入が減少するかもしれませんが,安定した収入を得ることができ,管理のわずらわしさも減少すると思います。
また,更地にすれば,資産処分や遺産分割が比較的容易にできるという利点も考えられます。

一方,更地にした場合,固定資産税は,住居1戸当たり200uまでの小規模住宅用地について,課税標準となるべき価格を( 1 )とする特例の適用が受けられなくなります。
また,賃貸アパートの敷地は,相続税評価において,( 2 )として評価されますが,駐車場の敷地は,自用地として評価されます。

仮に,Aさんの相続が開始し,相続人が賃貸アパートの敷地である甲土地および乙土地を取得した場合,小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例に係る『( 3 )』に該当する宅地の評価額は,200uを限度面積として( 4 )%の評価減を受けることができます」

〈語句群〉
イ.50  ロ.80  ハ.100  ニ.2分の1  ホ.3分の1  ヘ.6分の1
ト.貸家建付地  チ.貸宅地  リ.定期借地  ヌ.特定事業用宅地等
ル.貸付事業用宅地等  ヲ.特定居住用宅地等

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問12 解答・解説

固定資産税・小規模宅地の特例に関する問題です。

住宅用敷地の固定資産税評価額は、200uまでの部分は1/6、200uを超える部分は1/3に軽減する特例があります(小規模住宅用地の特例)。

また、自分が所有する土地に建築した家屋を、他に貸し付けている場合、建物は貸家、土地は貸家建付地として評価され、自用地評価よりも借地権や借家権の割合分が減額された相続税評価額となります(自分の土地にアパートを建てて賃貸している等)。

なお、小規模宅地の特例では、貸付事業用は200uを上限に50%減額となります(貸付継続の場合のみ)。

以上により正解は、(1) ヘ.6分の1  (2) ト.貸家建付地  (3) ル.貸付事業用宅地等 (4)イ.50

問11             第5問

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