問9 2015年1月実技中小事業主資産相談業務
問9 問題文
平成26年度税制改正により創設された生産性向上設備投資促進税制に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を,下記の〈語句群〉のイ〜チのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。
「平成26年度税制改正により,生産性向上設備投資促進税制が創設されました。仮に,X社が平成27年1月1日から開始する事業年度において,生産性向上設備等に該当する一定の規模以上の『先端設備』または『生産ラインやオペレーションの改善に資する設備』を取得して国内における事業の用に供した場合は,( 1 )をすること,またはその取得価額の( 2 )%(建物および構築物は3%)相当額を法人税額から控除することができます。ただし,当該税額控除は法人税額の20%相当額が限度額となります。なお,『先端設備』は,最新モデルであり,かつ,旧モデルと比較して生産性指標が年平均( 3 )%以上向上していることが要件となります」
〈語句群〉
イ.1 ロ.4 ハ.5 ニ.10 ホ.15 ヘ.即時償却
ト.取得価額の50%の特別償却 チ.取得価額の25%の特別償却
問9 解答・解説
生産性向上設備投資促進税制に関する問題です。
生産性向上設備投資促進税制とは、高品質の設備投資の促進によって事業者の生産性向上を図るため、先端設備や生産ライン・オペレーションの改善設備を導入した場合、即時償却またはその取得価額の5%(建物・構築物は3%)相当額を法人税額から控除できる制度です(青色申告事業者のみ)。
ただし、税額控除の上限は、法人税額の20%相当額です。
なお、本制度が適用される要件として、取得した設備による生産性向上や投資利益率が一定以上である必要があります。
先端設備→最新モデルであり、年平均1%以上の生産性向上
生産ライン・オペレーションの改善設備→投資計画における投資利益率が年平均15% 以上(中小企業者等は5%以上)
以上により正解は、(1) ヘ.即時償却 (2) ハ.5 (3) イ.1
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