問60 2015年1月学科
問60 問題文択一問題
不動産の相続税評価額に関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
自己が所有する更地(宅地)に賃貸マンションを建築して賃貸の用に供した場合、建物は貸家として、「( ア )×(1−借家権割合×賃貸割合)」によって算出した価額により評価される。
また、宅地は( イ )として評価され、更地で所有しているときと比べて相続税評価額を引き下げることができる。
例えば、自己が所有する更地(宅地)に賃貸マンションを建築し、借地権割合が60%、借家権割合が30%、賃貸割合が100%とすると、宅地は更地で所有しているときよりも相続税評価額が( ウ )減額されることになる。
1.(ア)固定資産税評価額 (イ)貸家建付地 (ウ)18%
2.(ア)建築費 (イ)貸宅地 (ウ)18%
3.(ア)建築費 (イ)貸家建付地 (ウ)60%
4.(ア)固定資産税評価額 (イ)貸宅地 (ウ)60%
問60 解答・解説
宅地の相続税評価に関する問題です。
自分が所有する土地に建築した家屋を、他に貸し付けている場合、建物は貸家、土地は貸家建付地として評価され、自用地評価よりも借地権や借家権の割合分が減額された相続税評価額となります(自分の土地にアパートを建てて賃貸している等)。
評価額の計算式は以下の通り。
貸家の評価額=自用家屋評価額×(1−借家権割合×賃貸割合)
※自用家屋評価額=固定資産税評価額
貸家建付地の評価額=自用地評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
よって、借地権割合60%、借家権割合が30%、賃貸割合100%の場合、
貸家建付地の評価額=自用地評価額×(1−60%×30%×100%)
=自用地評価額×(1−0.6×0.3×1.0)
=自用地評価額×(1−0.18)
となり、自用地評価額(更地)よりも18%減額した評価額になります。
従って正解は、1.(ア)固定資産税評価額 (イ)貸家建付地 (ウ)18%
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