問47 2015年1月学科
問47 問題文択一問題
次のうち、建物の区分所有等に関する法律により、区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成による集会の決議によらなければならないとされている集会の議事はどれか。
1.共用部分の変更
2.規約の変更
3.管理組合法人の設立
4.区分所有建物の建替え
問47 解答・解説
区分所有法に関する問題です。
1.は、4分の3以上です。著しい変更を伴う共用部分の変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要となります。
ただし、「区分所有者の定数」は、規約で過半数まで減ずる(決議し易くする)ことができます。
2.は、4分の3以上です。規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要となります。
3.は、4分の3以上です。管理組合が管理組合法人となるには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成により、法人化・法人の名称・事務所を定める集会決議をすることと、事務所の所在地での登記が必要です。
4.は、5分の4以上です。建物を建て替えるには、集会で区分所有者および議決権の各5分の4以上が必要で、規約で別段の定めをすることはできません。
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