問32 2015年1月学科
問32 問題文択一問題
所得税における事業所得の金額の計算における必要経費に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.減価償却資産の償却方法は、「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」を提出していない場合、原則として定率法により計算する。
2.「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出した場合、青色事業専従者に実際に給与を支給したかどうかにかかわらず、その届出額を必要経費に算入することができる。
3.個人事業主が自己を被保険者とする所得補償保険の保険料を支払った場合、その全額を必要経費に算入することができる。
4.個人事業主が事業所得に係る個人事業税を納付した場合、その全額を必要経費に算入することができる。
問32 解答・解説
事業所得の必要経費に関する問題です。
1.は、不適切。減価償却する際、定率法を選択すると初期に減価償却費を多く計上することができますが、事前に「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」を提出することが必要です。
届出を提出していない場合、原則として減価償却は定額法で計算します。
2.は、不適切。青色事業専従者給与は、実際に支払った額(届出書に記載した金額の範囲内)を、必要経費に算入します。
3.は、不適切。個人事業主を被保険者とする生命保険料や傷害保険料・自宅部分の火災保険料などは事業の必要経費には出来ません。
4.は、適切。個人・法人が営む事業には、事業税が課されますが、事業税は租税公課として必要経費に算入できます。
※租税公課=税金や負担金のように国・地方から各者に割り当てられて負担するお金。
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