問28 2015年1月学科
問28 問題文択一問題
居住者である個人による平成26年中の金融商品取引に係る課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.追加型の公募株式投資信託の元本払戻金(特別分配金)は、利子所得となる。
2.不動産投資信託(J−REIT)の分配金は、不動産所得となる。
3.上場株式の譲渡に係る譲渡所得は、10%の申告分離課税の対象となる。
4.上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けるためには、所得税の確定申告をする必要がある。
問28 解答・解説
金融商品の課税関係に関する問題です。
1.は、不適切。投信の価格が元本を下回ったときの分配金(元本払戻金(特別分配金))は、元本の取り崩しに相当するため、利益が出ているわけではないとして非課税になります。
※2012年6月から、特別分配金は元本払戻金と表記されるようになりました。
2.は、不適切。株式投資信託や不動産投資信託( J−REIT)の収益分配金は配当所得となり、上場株式等の配当所得と同様の総合課税の対象です(ただし、不動産投資信託( J−REIT)や外国株式については配当控除が適用されません)。
3.は、不適切。上場株式の譲渡所得は、20.315%の申告分離課税の対象です。
4.は、適切。上場株式の譲渡損失は、同一年の株式の譲渡所得や申告分離課税を選択した配当所得と損益通算できますが、それでも損失が上回る場合は、確定申告することで翌年以降3年間その損失額を繰り越せます。
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