問21 2014年9月実技資産設計提案業務
問21 問題文
下記の相続事例(平成26年8月5日相続開始)における相続税の課税価格の合計額として、正しいものはどれか。
<課税価格の合計額を算出するための財産等の相続税評価額>
土地 :4,000万円(小規模宅地等の評価減特例適用後:800万円)
建物 :1,000万円
現預金 :4,500万円
死亡保険金:1,500万円(生命保険金等の非課税限度額控除前)
債務および葬式費用: 500万円
<相続人関係図>
※小規模宅地等の評価減特例の適用対象となる要件はすべて満たしており、その適用を受けるものとする。
※死亡保険金はすべて被相続人の配偶者が受け取っている。
※すべての相続人は、相続により財産を取得している。
※相続開始前3年以内に被相続人からの贈与により財産を取得した相続人はおらず、相続時精算課税制度を選択した相続人もいない。また、相続を放棄した者もいない。
1.5,800万円
2.7,300万円
3.9,000万円
4.10,500万円
問21 解答・解説
相続税の課税価格に関する問題です。
小規模宅地の特例では、特定居住用宅地は240u、特定事業用宅地は400uを上限に、80%減額となります。
本問の場合、4,000万円の土地が特例適用で80%減の800万円となっており、上記いずれかの宅地に該当するものと思われます。
よって本問では、特例適用後の800万円が課税価格に算入されます。
また、被保険者が死亡し、相続人=死亡保険金受取人に支払われる死亡保険金がみなし相続財産として相続税の課税対象になる場合、「500万円×法定相続人の数」までは非課税となります。
本問の場合、法定相続人は配偶者・長男と、既に死亡している二男の代襲相続人の孫の3人ですから、「500万円×3人」まで非課税となります。
よって本問では、死亡保険金1,500万円−非課税枠500万円×3人=0円 ですので、課税価格に算入する死亡保険金は0円です。
相続税の課税価格を計算する際、被相続人の債務や葬式費用については、債務控除として相続財産から差し引くことができます。
従って、相続税の課税価格=相続による取得財産+みなし相続財産−債務控除額
=800万円+1,000万円+4,500万円+(1,500万円−500万円×3人)−500万円
=5,800万円
よって正解は、1. 5,800万円
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