問20 2014年9月実技資産設計提案業務

問20 問題文と解答・解説

問20 問題文

沼田さんは、弁護士の松尾さんに相続の承認や放棄等について質問した。下記の空欄(ア)〜(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。

沼田さん:「相続人は、相続するかどうかの意思決定をいつ、どのように行う必要があるのでしょうか。」
松尾さん:「相続人は、相続の開始があったことを知った日から( ア )以内に、単純承認、限定承認、相続放棄のうちいずれかを選ぶことができます。( ア )以内に限定承認も相続放棄もしない場合は、単純承認したものとみなされます。」
沼田さん:「限定承認や相続放棄をする場合には、どのような手続きが必要になるのでしょうか。」
松尾さん:「( イ )にその旨の申述を行います。相続放棄は各相続人が単独で申述することができますが、限定承認は相続人全員で申述しなければなりません。」
沼田さん:「相続人が相続権を失うことはあるのでしょうか。」
松尾さん:「はい。欠格や廃除によって相続権を失うことがあります。」
沼田さん:「欠格、廃除によって相続権を失った場合や相続放棄をした場合、その者の子が代襲相続するのでしょうか。」
松尾さん:「( ウ )の場合には、代襲相続できません。」

<語群>
1. 3ヵ月  2. 4ヵ月  3. 10ヵ月
4.家庭裁判所  5.地方裁判所  6.所轄税務署長
7.欠格  8.廃除  9.相続放棄

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問20 解答・解説

相続の限定承認・放棄に関する問題です。

相続の限定承認は、相続の開始のあったことを知ったときから3ヶ月以内に、相続人全員で家庭裁判所に申述しなければなりませんが、相続の放棄は、単独で行うことができます(限定承認同様、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する)。

また、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、限定承認や相続放棄しなければ、そのまま単純承認したとみなされます

なお、相続放棄すると、「初めから相続人とならなかったもの」としてみなされるため、相続放棄した人に子供がいる場合でも、その子供が代襲相続人にはなりません。
※代襲相続は、相続人が、相続前に死亡していた場合、相続に関して不正行為をした場合(相続欠格)、被相続人への虐待や重大な侮辱があった場合(相続人の廃除)に行われます。

従って正解は、(ア)1. 3ヵ月  (イ)4.家庭裁判所  (ウ)9.相続放棄


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