問15 2014年9月実技資産設計提案業務
問15 問題文
会社員の川久保義孝さんが、平成26年中に支払った医療費が下記<資料>のとおりである場合、川久保さんの平成26年分の所得税の確定申告における医療費控除の金額として、正しいものはどれか。
なお、川久保さんの平成26年中の所得は給与所得346万円のみであり、妻は同一生計である。また、保険金等により補てんされる金額はないものとする。
<資料>
1.48,000円
2.78,000円
3.148,000円
4.178,000円
問15 解答・解説
医療費控除に関する問題です。
医療費控除は、その年に支払った自己負担の医療費から、保険金などで補填された金額と、10万円(総所得200万円未満の人は総所得の5%)を差し引いた額です。
また、生計を一にする家族が支払った金額も対象となります。
資料のうち、医師や歯科医師による診療・治療の対価は、医療費控除の対象ですので、5月の虫歯の治療費と8月の通院費は医療費控除の対象となります。
また、人間ドックでの検査費用は、検査で重大な疾病が発見され、引き続き疾病の治療を行った場合に、医療費控除の対象となります。
つまり、何の問題もなかったときは、人間ドックの費用は医療費控除対象外ですが、川久保さん本人は病気が判明し入院しており、5万円は医療費控除の対象です。
しかし、異常がなかった妻の人間ドックの検査費用は医療費控除の対象外となります。
従って、医療費控除額=80,000円+50,000+18,000円−100,000円=48,000円
よって正解は、1. 48,000円
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