問10 2014年9月実技個人資産相談業務
問10 問題文
購入予定マンションを取得する場合の不動産登記に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) 購入予定マンションの不動産登記記録は,法務局で確認することができる。
(2) 購入予定マンションの売主が不動産登記記録に所有者として登記されていたことにより,Aさんが売主を真の所有者であると信じて取引をした場合,登記には公信力があるため,Aさんは当該マンションの所有権を必ず取得することができる。
(3) 購入予定マンションは築10年を超えているため,登録免許税について,住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の適用を受けることはできない。
問10 解答・解説
不動産登記に関する問題です。
(1) は、○。不動産の登記記録は、法務局で登記事項証明書の交付申請をすれば、誰でも記載事項を確認可能です。
(2) は、×。不動産の登記には公信力がありません。
このため、登記記録を正しいものと信用して取引を行っても、その内容が真実と異なっていた場合でも保護されません。
(3) は、×。住宅用家屋の登録免許税の軽減税率は、住宅の新築または取得後1年以内に、所有権の保存登記・移転登記、住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記をした場合に適用されますが、中古住宅の場合、築後25年以内(木造は20年以内)のもの・一定の耐震基準に適合するものに適用されます。
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