問1 2014年9月実技個人資産相談業務

問1 問題文と解答・解説

問1 問題文

Mさんは,60歳台前半の在職老齢年金の仕組みについて説明した。MさんがAさんに対して説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を,下記の〈語句群〉のイ〜リのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。

「Aさんは,原則として( 1 )から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。ただし,Aさんが( 1 )以後も引き続き厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務する場合,特別支給の老齢厚生年金は,( 2 )との間で調整が行われ,年金額の一部または全部が支給停止となることがあります。
平成26年度における支給停止額(月額)は,下記の〈資料〉の計算式によって算出されます。仮に,( 2 )が30万円,基本月額が10万円である場合,1カ月当たりの支給停止額は( 3 )となります」

〈資料〉平成26年度における支給停止額(月額)


〈語句群〉
イ.62歳  ロ.63歳  ハ.64歳  ニ.総報酬月額相当額  ホ.標準報酬月額
へ.報酬月額  ト.4万円  チ.6万円  リ.10万円

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問1 解答・解説

特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢・在職老齢年金に関する問題です。

65歳前の老齢厚生年金は、「特別支給の老齢厚生年金」として、定額部分と報酬比例部分があり、昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日生まれの男性は、62歳〜65歳になるまで報酬比例部分のみ支給されます。
<定額部分の支給開始年齢>(女性は各5年遅れ)
・昭和16年4月1日以前生まれ……………………・60歳
・昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日生まれ……61歳
・昭和18年4月2日〜昭和20年4月1日生まれ……62歳
・昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日生まれ……63歳
・昭和22年4月2日〜昭和24年4月1日生まれ……64歳
※昭和24年4月2日以降生まれ(女性は昭和29年4月2日以降)は報酬比例部分のみ

<報酬比例部分の支給開始年齢>(女性は各5年遅れ)
・昭和28年4月1日以前生まれ………………………60歳
・昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日生まれ……61歳
・昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日生まれ……62歳
・昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日生まれ……63歳
・昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日生まれ……64歳
※昭和36年4月2日以降生まれ(女性は昭和41年4月2日以降)は特別支給の厚生年金なし

設例では、Aさんの生年月日は昭和31年3月24日とありますので、定額部分の支給はなく、報酬比例部分の支給が62歳から開始されます。
ただし、年金支給開始年齢に到達した後も、厚生年金の被保険者として勤務する場合には、60歳台前半の「在職老齢年金」の仕組みが適用されます。
これにより、総報酬月額相当額(賞与を含む賃金)と基本月額(月額換算の年金)の合計額に応じて、年金の一部または全部が支給停止となる場合があります。

基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円以下であれば年金は全額支給ですが、28万円を超える場合は、問題文の表にある計算式によって支給停止額(月額)が算出されます。
総報酬月額相当額30万円・基本月額10万円の場合、適用される計算式は、問題文の表の、 (A+B−28万円)×1/2 です。
A:その月の標準報酬月額+(その月以前1年間の標準賞与額の総額)/12=総報酬月額相当額
B:老齢厚生年金の額÷12=基本月額

従って、支給停止額=(30万円+10万円−28万円)×1/2=6万円

以上により正解は、(1) イ.62歳、(2) ニ.総報酬月額相当額、(3) チ.6万円

第1問             問2

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