問4 2014年9月実技中小事業主資産相談業務

問4 問題文と解答・解説

問4 問題文

Mさんは,Aさんに対して,NISAの概要について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句または数値を,下記の〈語句群〉のイ〜ルのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。

「NISAは,平成26年1月にスタートした上場株式や公募株式投資信託などの配当や譲渡益等が非課税となる制度です。NISA口座の受入れの対象となる金融商品には,国内外の上場株式および公募株式投資信託などがありますが,たとえば,( 1 )は対象ではありません。
仮に,Aさんが平成26年中にNISA口座内でX社株式を購入する場合,その購入額は非課税枠である( 2 )万円が限度になります。なお,非課税枠の未使用分を翌年以降に繰り越すことは( 3 )。また,( 4 )年間の非課税期間終了後,NISA口座内の上場株式や公募株式投資信託などは,特定口座や一般口座への移管のほか,( 2 )万円を上限に翌年の非課税枠を利用し,非課税保有を継続することもできます」

〈語句群〉
イ.3  ロ.5  ハ.10  ニ.100  ホ.200  ヘ.500  ト.J−REIT
チ.ETF  リ.個人向け国債  ヌ.3年間に限り可能です  ル.できません

ページトップへ戻る
   

問4 解答・解説

NISA口座に関する問題です。

NISAは、国内外の上場株式・株式投信・ETF・REIT等が対象で、国債や公社債・公社債投資信託は対象外です。

また、NISA口座の利用限度額(非課税枠)は一人年間100万円で、未使用分の翌年への繰り越しはできません

なお、NISA口座における配当金や譲渡益は、最長5年間、非課税です。ただし、非課税期間終了後、そのままNISA口座内で保有継続し、新たな非課税枠内に乗り換えることで、2014年に運用開始した100万円は、最大14年間非課税となります。
また、NISA口座内の上場株式や株式投信等は、特定口座や一般口座に移管可能です。

以上により正解は、(1) リ.個人向け国債  (2) ニ.100
(3) ル.できません (4)ロ.5

第2問             問5

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.