問59 2014年9月学科

問59 問題文と解答・解説

問59 問題文択一問題

相続税の納税資金対策に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.相続税の納税資金対策として、被相続人が生前に相続人に対して保険料相当額の金銭を贈与し、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人を相続人、被保険者を被相続人とする生命保険に加入する方法がある。

2.相続税の延納を選択する場合、延納の担保として提供することができる財産は、相続または遺贈により取得した財産に限られる。

3.抵当権の目的となっている不動産を相続した場合、当該不動産を売却して相続税の納税資金を捻出することは困難であるため、当該不動産を優先的に物納財産に充当するのが有効である。

4.相続税の納税資金に充てるため、相続人が相続開始前から所有していた不動産を売却する場合、所定の要件を満たせば、譲渡所得の金額の計算上、納付すべき相続税額のうちの一定の金額を取得費に加算することができる。

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問59 解答・解説

相続税の延納・物納等に関する問題です。

1.は、適切。生前に相続人に保険料相当額を贈与し、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人を相続人、被保険者を被相続人とする生命保険に加入すると、相続発生時に受け取った保険金は、相続人の一時所得となり、相続税の課税対象外となるため、相続税の納税資金対策として有効です。
もちろん、保険料相当額の生前贈与時は贈与税の課税対象となり、受け取った保険金は所得税の課税対象となりますが、贈与税の暦年課税の基礎控除110万円も適用できますし、一時所得はその2分の1が課税対象ですから、結果的に相続財産を減らしながら納税資金を用意することができるわけです。

2.は、不適切。相続税の延納の担保は、相続財産に限らず、相続人自身の財産や共同相続人または第三者が所有している財産であっても担保として提供できます。
もちろん、自身の財産以外の場合は所有者の同意が必要ですが。

3.は、不適切。抵当権の目的となっている不動産は、相続税の物納に充てることができません
抵当権の目的となっている=借金のカタになっている、ということですから、国としては借金のカタを税金の代わりに納められても困るよ、ということですね。

4.は、不適切。相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例により、相続で取得した土地・建物や株式等を、相続税の申告期限の翌日以後3年以内(相続開始後3年10ヶ月以内)に売却すると、納付した相続税のうち一定額を取得費に加算できます。
従って、相続開始前から所有していた不動産を売却する場合には、納付すべき相続税を取得費に加算することはできません。

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