問58 2014年9月学科
問58 問題文択一問題
相続税における宅地の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあり、それぞれの評価において用いる路線価および倍率は、路線価図および評価倍率表により公表されている。
2.宅地の評価方法として、路線価方式と倍率方式のうち、どちらの方式を採用するかについては、納税者が任意に選択することができる。
3.路線価方式とは、宅地が面している路線ごとに定められた路線価を基礎として宅地の価額を評価する方式である。
4.倍率方式で評価する宅地が、奥行距離が一定でないなど著しく不整形な形状であっても、その評価に当たって補正率を用いて補正はしない。
問58 解答・解説
宅地の相続税評価額に関する問題です。
1.は、適切。宅地の相続税評価は、路線(道路)に面する標準的な宅地1u当たりの土地評価額で評価する路線価方式と、路線価が定められていない地域の宅地について、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて評価する倍率方式がありますが、路線価や倍率は国税庁により路線価図・評価倍率表として公表されています。
2.は、不適切。市街地的形態を形成する地域(市街地)の宅地は、路線価をもとに評価額を算定(路線価方式)し、郊外の路線価が定められていない地域の宅地は、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて算定(倍率方式)するため、納税者が自由に選択することはできません。
3.は、適切。路線価方式とは、おおむね同価格の宅地が面する路線(道路)ごとに設定される、標準的な宅地1u当たりの土地評価額(路線価)で評価する方式です。
4.は、適切。路線価方式では、宅地の路線価をもとに、その形状に応じて奥行価格補正率等の調整率を適用した金額で評価しますが、固定資産税評価額の計算過程において、不整形地等の個別事情は織り込まれているため、倍率方式では、その宅地の固定資産税評価額に一定倍率を乗じるだけで、宅地の形状に応じた補正は行いません。
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