問16 2014年9月学科
問16 問題文択一問題
住宅建物と収容家財を補償の対象とする火災保険および地震保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.契約者の失火により住宅建物と収容家財が焼失した場合、失火が重大な過失に該当したとしても、火災保険の保険金支払いの対象となる。
2.竜巻により住宅建物に損害を被った場合、火災保険の保険金支払いの対象とならない。
3.落雷により収容家財に損害を被った場合、火災保険の保険金支払いの対象とならない。
4.地震を原因とする火災により住宅で保管していた現金や有価証券が焼失した場合、地震保険の保険金支払いの対象とならない。
問16 解答・解説
火災保険・地震保険に関する問題です。
1.は、不適切。補償対象の損害でも、保険契約者や被保険者、法定代理人による、故意または重大な過失によるものである場合、保険金は支払われません。
なお、これは火災保険に限らず、様々な損害保険・生命保険でも同様です(当たり前といえば当たり前ですが。)。
2.は、不適切。火災保険は、火災による損害以外にも、水災(洪水)・風災(突風・竜巻)・落雷・ひょう災・雪災などの自然災害による損害についても、補償対象です。
3.は、不適切。火災保険では、落雷による家屋や家財の損害も、補償対象です(屋根に穴が開いた、飛び火で家が燃えた、電化製品が壊れた等)。
4.は、適切。火災保険では30万円を超える貴金属・宝石・骨とう品や設計図・帳簿・現金・有価証券などは、契約時に申込書に明記することで補償されますが、地震保険では補償対象とすることができません。
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