問6 2014年9月学科
問6 問題文択一問題
障害基礎年金および障害厚生年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.障害基礎年金および障害厚生年金における障害認定日とは、障害の原因となった傷病の初診日から起算して1年を経過した日とされる。
2.国民年金の被保険者でない20歳未満の期間に初診日のある傷病に係る障害については、20歳以後の障害の状態にかかわらず、障害基礎年金は支給されない。
3.障害等級1級に該当する者に支給される障害基礎年金の額は、障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額の100分の150相当額である。
4.障害等級1級または2級に該当する者が所定の要件を満たす配偶者を有する場合、その者に支給される障害厚生年金には、加給年金額が加算される。
問6 解答・解説
障害基礎年金・障害厚生年金に関する問題です。
1.は、不適切。障害基礎年金・障害厚生年金における障害認定日は、初診から1年6ヶ月経過した日(もしくはその期間内で傷病が治った日(※))とされており、認定日時点で障害が残った状態であれば、障害年金の受給資格が得られます。
※手術をした日や装置を装着した日が認定日
2.は、不適切。生まれつきの障害や、20歳前の障害、20歳前の傷病を原因とする20歳以後の障害については、20歳以後の障害が一定以上の場合、初診日が20歳前でも障害基礎年金が支給されます(ただし、所得によって支給停止されることがあります。)。
3.は、不適切。障害基礎年金の本人分の支給額は、障害等級2級の場合は満額の老齢基礎年金と同額で、1級の場合は満額の老齢基礎年金の1.25倍です(つまり1級は2級の支給額の1.25倍)。
4.は、適切。障害基礎年金は、生計維持関係のある子供の人数に応じて、支給額が増加(子の加算)するのに対し、障害厚生年金は、1級・2級の障害者に生計同一で65歳未満の配偶者がいる場合、配偶者加給年金が支給されます(障害等級3級には支給なし)。
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