問4 2014年9月学科

問4 問題文と解答・解説

問4 問題文択一問題

後期高齢者医療制度(以下「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する70歳以上のすべての者は、本制度の被保険者となる。

2.本制度の被保険者の配偶者で、年間収入が180万円未満の者は、被扶養者として後期高齢者医療給付を受けることができる。

3.被保険者が受給する公的年金から徴収される本制度の保険料は、全国一律の保険料率によって算定される。

4.本制度の被保険者が保険医療機関等の窓口で支払う医療費の一部負担金の割合は、原則として、現役並み所得者は3割、それ以外の者は1割とされている。

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問4 解答・解説

後期高齢者医療制度に関する問題です。

1.は、不適切。後期高齢者医療制度は、75歳以上または65〜74歳で一定の障害の状態にある人が加入対象です。

2.は、不適切。後期高齢者医療制度は、国民健康保険と同様、被扶養者という制度がなく、加入者全員が被保険者となるため、74歳まで扶養に入っていて保険料負担がなかった人でも、75歳になって後期高齢者医療制度に加入すると、保険料負担が発生します。
これに対し健康保険では、年収130万円未満の家族(60歳以上や障害者の場合は、年収180万円未満)は、被扶養者となり、保険料の負担はありません。

3.は、不適切。後期高齢者医療制度は、保険者が都道府県の広域連合のため、保険料率が都道府県ごとに異なります(国民健康保険だと各市区町村で保険料が異なります。)。

4.は、適切。後期高齢者医療制度による自己負担の割合は、現役並み所得者(課税所得金額145万円以上)で3割、それ以外の人は1割です。

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