問1 2014年9月学科
問1 問題文択一問題
ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、生命保険の加入を検討している顧客に対し、保険金額の設定の目安として、必要保障額を具体的に試算した。
2.金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、資産運用を検討している顧客に対し、NISA(少額投資非課税制度)について、対象となる金融商品や非課税期間などの仕組みを説明した。
3.弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客の公正証書遺言の作成時に証人として立ち会い、顧客から適正な報酬を受け取った。
4.宅地建物取引業の免許を受けていないファイナンシャル・プランナーが、賃貸マンションを所有する顧客からの入居者の斡旋の依頼に対し、業務の一環として、貸借の媒介を行って仲介手数料を受け取った。
問1 解答・解説
FP倫理と関連法規に関する問題です。
1.は、適切。生命保険募集人登録を受けていないFPでも、保険金額の目安としての、必要保障額の具体的な試算は可能です。ただし、生命保険の募集行為を行うことはできません。
2.は、適切。金融商品取引業の登録を受けていないFPでも、顧客に対して、NISA(少額投資非課税制度)について、対象金融商品や非課税期間等の仕組みを説明することは可能です。
ただし、特定の有価証券に係る動向や投資判断についての助言を行うことはできません。
3.は、適切。公正証書遺言の証人となる際、特別な資格は不要ですので、弁護士資格のないFPでも可能です。ただし、遺言者や公証人と利害関係がある(配偶者や親族等)場合、遺言の証人にはなれません。
4.は、不適切。宅地・建物の賃貸借の仲介・代理業は、宅地建物取引業として国土交通大臣または都道府県知事の免許が必要です。従って、宅地建物取引業の免許を受けていないFPは、顧客からの入居者の斡旋の依頼に対し、業務として貸借の媒介を行って仲介手数料を受け取ることはできません。
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