問40 2014年5月実技資産設計提案業務

問40 問題文と解答・解説

問40 問題文

純一さんは、自分がいつからどのような老齢年金が受給できるのか、FPの安藤さんに質問した。純一さんが将来受給できる老齢年金について、下記<資料>に基づき示したイメージ図として、正しいものはどれか。なお、経過的加算については考慮しないものとする。

<資料>
[飯田さん夫婦のデータ]
・ 純一さんは、大学卒業後の約7年間民間企業に勤務して厚生年金保険に加入していた。退職後は国民年金の第1号被保険者として保険料を継続して納付しており、今後も60歳になるまで納付するものとする。
・ 幸恵さんは厚生年金保険に加入したことはない。
・ 幸恵さんは純一さんに生計を維持されており、今後も生計維持関係は変わらないものとする。
・ 飯田さん夫婦は、現在も、また今後も3級以上の障害状態には該当しないものとし、老齢年金の繰上げ請求は行わないものとする。

[年金の支給開始年齢]



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問40 解答・解説

特別支給の老齢厚生年金に関する問題です。

65歳前の老齢厚生年金は、「特別支給の老齢厚生年金」として、定額部分と報酬比例部分があり、昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日生まれの男性は、62歳〜65歳になるまで報酬比例部分のみ支給されます。
<定額部分の支給開始年齢>(女性は各5年遅れ)
・昭和16年4月1日以前生まれ……………………60歳
・昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日生まれ……61歳
・昭和18年4月2日〜昭和20年4月1日生まれ……62歳
・昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日生まれ……63歳
・昭和22年4月2日〜昭和24年4月1日生まれ……64歳
昭和24年4月2日以降生まれ(女性は昭和29年4月2日以降)は報酬比例部分のみ

<報酬比例部分の支給開始年齢>(女性は各5年遅れ)
・昭和28年4月1日以前生まれ……………………60歳
・昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日生まれ……61歳
・昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日生まれ……62歳
・昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日生まれ……63歳
・昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日生まれ……64歳
昭和36年4月2日以降生まれ(女性は昭和41年4月2日以降)は特別支給の厚生年金なし

設例では、純一さんの生年月日は昭和30年11月11日とありますので、定額部分の支給はなく、報酬比例部分の支給が62歳から開始されます。

また、65歳からは老齢基礎年金と本来の老齢厚生年金が支給開始されますが、厚生年金の被保険者期間が20年以上で、65歳未満の配偶者がいる場合には、老齢厚生年金に加給年金が加算されます。

純一さんが厚生年金に加入していたのは7年間だけですので、配偶者の加給年金の対象外です。

以上により正解は、1.

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