問17 2014年5月実技資産設計提案業務
問17 問題文
北村五郎さんの平成25年分の所得税を計算する際の所得控除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、解答に当たっては、下記<資料>に基づくこととする。
<資料>
※平成25年12月31日時点のデータである。
※家族は全員、北村五郎さんと同居し、生計を一にしている。
※障害者または特別障害者に該当する者はいない。
※明美さんの給与所得31万円は、青色事業専従者として受け取ったものである。
1.妻の明美さんは、控除対象配偶者として、配偶者控除の対象となる。
2.長男の健一さんは、特定扶養親族として、扶養控除の対象となる。
3.長女の裕子さんは、一般の控除対象扶養親族として、扶養控除の対象となる。
4.母のハルさんは、同居老親等の老人扶養親族として、扶養控除の対象となる。
問17 解答・解説
配偶者控除・扶養控除に関する問題です。
1.は、誤りです。配偶者に青色事業専従者として給与を支払っている場合、配偶者の合計所得金額に関わらず、配偶者控除も配偶者特別控除も適用されません。
2.は、正しいです。特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、長男の健一さんは、特定扶養親族として、特定扶養控除63万円の対象となります。
3.は、誤りです。扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円です。
また、生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、長女の裕子さんは、扶養控除38万円の対象外です(年少扶養親族には控除なし)。
4.は、誤りです。70歳以上の人を扶養する場合、老人扶養親族として、同居する老親等の場合は58万円、同居する老親以外の場合は48万円の扶養控除が適用されます。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(65歳以上で年金収入だけなら158万円以下)であることが必要です。
よって、72歳の母のハルさんは、不動産所得84万円があるため、老人扶養控除の対象外です。
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