問13 2014年5月実技資産設計提案業務

問13 問題文と解答・解説

問13 問題文

下記<資料>の生命保険について、保険金等が支払われた場合の課税に関する次の記述の空欄(ア)〜(エ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句を何度選んでもよいこととする。

<資料>収入保障特約付終身保険の契約内容(一部抜粋)
[契約形態]
契約者(保険料負担者):小田 良太
被保険者       :小田 良太
死亡保険金受取人   :小田 香澄(妻)

[保障内容]
主契約:終身(高度障害)保険金額    700万円
特約 :収入保障特約(年金年額)    200万円(保険期間10年間)
    総合医療特約(入院給付金日額) 5,000円
    リビング・ニーズ特約

・ 良太さんが死亡した場合、支払われる終身保険の保険金は( ア )となる。

・ 良太さんが死亡し、香澄さんが収入保障特約保険金を一時金で受け取った場合、受け取った保険金は( イ )となる。

・ 良太さんが余命4ヵ月と診断された場合、支払われるリビング・ニーズ特約保険金は( ウ )となる。

・ 良太さんがこの保険を解約して受け取った解約返戻金は、( エ )となる。

<語群>
1.一時所得として所得税の課税対象  2.雑所得として所得税の課税対象
3.相続税の課税対象  4.贈与税の課税対象  5.非課税

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問13 解答・解説

生命保険の税務に関する問題です。

まず、生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります(受取人が相続人でない第3者の場合は、全額が遺贈として相続税の課税対象(死亡保険金の非課税(500万円×法定相続人の数)の適用はありません))。
よって、良太さんが死亡した場合、支払われる終身保険の保険金は、相続税の課税対象です。

次に、収入保障保険や収入保障特約では、死亡保険金を受け取る際、年金形式・一時金のどちらかを選択出来ますが、一時金で受け取る場合は相続税の課税対象となります(契約者=被保険者の場合)。
なお、年金形式で受け取る場合は、雑所得として所得税・住民税の課税対象です(ただし、相続税の課税対象部分を除く)。

また、リビング・ニーズ特約とは、余命6ヶ月以内と診断された場合に死亡保険金を生きている間に受け取れる特約です。
受け取った保険金は非課税所得となりますが、保険金を使い切らずに死亡してしまった場合、未使用分は相続税の課税対象となります。

最後に、契約者(=保険料負担者)が受け取った解約返戻金は、原則、一時所得として所得税・住民税の対象です。
※事業・給与・譲渡等でもなく、利子や配当でもない一括受取のお金=一時所得

以上により正解は、(ア)3.相続税の課税対象 (イ)3.相続税の課税対象
(ウ)5.非課税 (エ)1.一時所得として所得税の課税対象

問12             問14

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