問7 2014年5月実技資産設計提案業務

問7 問題文と解答・解説

問7 問題文

住宅の購入を検討している井上さんは、不動産に関する登記記録の取得方法や記載内容について、FPで司法書士でもある成田さんに質問した。下記の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

井上さん「登記記録の種類や取得方法、記載内容等について教えていただけますか?」

成田さん「登記記録に記録された事項の全部または一部を証明した書面を( ア )といいます。これは従来の登記簿謄抄本に当たるものです。」

井上さん「( ア )を取得することができるのは誰ですか?」

成田さん「( イ )、登記所などにおいて手数料を負担して交付を請求することができます。」

井上さん「登記記録は、表題部と権利部に区分されているのですよね?」

成田さん「はい。権利部はさらに甲区と乙区で構成されており、甲区には所有権の移転登記のほか、( ウ )等が記載されます。」

1.(ア)登記事項証明書  (イ)誰でも  (ウ)差押え

2.(ア)登記事項証明書  (イ)権利関係者に限り  (ウ)抵当権

3.(ア)登記事項要約書  (イ)誰でも  (ウ)抵当権

4.(ア)登記事項要約書  (イ)権利関係者に限り  (ウ)差押え

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問7 解答・解説

不動産の登記に関する問題です。

登記記録はコンピュータ化されており、従来の登記簿謄本・抄本の代わりに登記事項証明書が法務局で交付されるようになりました。
登記事項証明書(登記記録)の交付請求は、手数料を納付すれば誰でも可能であり、登記所に直接出向くだけでなく、郵送やオンラインでも可能ですが、オンライン請求した場合でも、交付を受ける際には郵送か登記所窓口で受け取ることになります。

登記記録の権利部(甲区)には、所有権に関する事項(所有権の保存・移転・仮登記・差押え等)に関する事項が記載され、権利部(乙区)には、所有権以外の権利に関する事項(賃借権や抵当権)が記載されます。

従って正解は、1.(ア)登記事項証明書 (イ)誰でも (ウ)差押え

※なお、登記記録のコンピュータ化により、登記簿の閲覧ができなくなったことから、代わりに登記記録要約書が法務局で交付されるようになりました。
※登記記録要約書には現在の権利だけが記載されており、過去の権利の発生・移転・消滅等の詳細記録は記載されず、登記官の認証文言がないため、公的な証明機能はありません。

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