問11 2014年5月実技生保顧客資産相談業務
問11 問題文
Aさんの平成25年分の所得税額の計算に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) Aさんは,上場株式の譲渡損失18万円について,非上場株式の譲渡所得の金額10万円と通算することはできないが,一定の要件を満たせば,譲渡損失の金額を翌年以後3年間繰越控除することができる。
(2) 妻Bさんは,青色事業専従者として青色事業専従者給与の支払を受けているため,Aさんは,妻Bさんを控除対象配偶者とする配偶者控除の適用を受けることができない。
(3) 父Cさんの年齢は70歳以上であり,Aさんと同居しているため,Aさんは,父Cさんを老人扶養親族とする63万円の扶養控除の適用を受けることができる。
問11 解答・解説
上場株式の損益通算・青色事業専従者給与・老人扶養控除に関する問題です。
(1) は、×。上場株式の譲渡損失は、同一年の株式の譲渡所得(非上場株式も含む)や申告分離課税を選択した配当所得と損益通算できますが、それでも損失が上回る場合は、確定申告することで翌年以降3年間その損失額を繰り越せます。
なお、非上場株式の譲渡損失の場合には、上場株式の譲渡益と損益通算できますが、申告分離課税を選択した配当所得とは損益通算できず、通算しきれなかった損失を翌年以降にわたって繰り越すこともできません。
(2) は、○。配偶者に青色事業専従者として給与を支払っている場合、配偶者の合計所得金額に関わらず、配偶者控除も配偶者特別控除も適用されません。
(3) は、×。70歳以上の人を扶養する場合、老人扶養親族として、同居する老親等の場合は58万円、同居する老親以外の場合は48万円の扶養控除が適用されます。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(65歳以上で年金収入だけなら158万円以下)であることが必要です。
よって、Aさんは、年金収入60万円の81歳の父Cさんについて、老人扶養控除58万円を受けられます。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】