問3 2014年5月実技生保顧客資産相談業務

問3 問題文と解答・解説

問3 問題文

Mさんは,Aさんに対して,Aさんが65歳以後もX社に勤務した場合における注意点等についてアドバイスした。Mさんの,Aさんに対するアドバイスに関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1) 「Aさんが65歳以後も厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務し,67歳で退職した場合,妻Bさんは,Aさんが退職するまでの間,国民年金に第3号被保険者として加入することになります」

(2) 「Aさんが65歳以後も雇用保険の被保険者としてX社に勤務し,賃金の額が65歳到達時点に比べて75%未満に低下した場合,Aさんは雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金の支給対象者となります」

(3) 「Aさんが70歳以後もX社に勤務した場合,Aさんは厚生年金保険の被保険者ではなくなりますので,厚生年金保険の保険料負担はありません」

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問3 解答・解説

第3号被保険者・高年齢雇用継続給付・厚生年金保険料に関する問題です。

(1) は、×。国民年金は20歳〜60歳までが加入期間ですから、配偶者に扶養されていた第3号被保険者が60歳になると、配偶者が在職中であっても自動的に第3号被保険者資格を喪失します。
妻Bさんの場合、Aさんとは5歳差ですから、Aさんが65歳時に60歳となり、第3号被保険者資格を喪失します。

(2) は、×。雇用保険の高年齢雇用継続給付は、60歳到達時等の時点に比べて賃金が75%未満に低下した、60歳以上65歳未満の一般被保険者の方に支給されます(高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2種類)。

(3) は、○。老齢厚生年金を受給しながら、70歳以後も厚生年金のある会社に勤務する場合、厚生年金保険料の負担はありませんが、60歳台後半の在職老齢年金の仕組みによって、年金額の一部または全部が支給停止となる場合もあります。

問2             第2問

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