問1 2014年5月実技生保顧客資産相談業務
問1 問題文
Mさんは,Aさんに対して,65歳以後の公的年金制度の仕組みについて説明した。Mさんが,Aさんに対して説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を,下記の〈語句群〉のイ〜チのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。
「Aさんが65歳以後に公的年金制度から受給することができる老齢給付は,老齢基礎年金と老齢厚生年金です。仮に,Aさんが65歳以後も厚生年金保険の被保険者としてX社で勤務した場合,老齢基礎年金は,全額が( 1 )となります。また,老齢厚生年金は,( 2 )との間で調整が行われ,年金額の一部または全部が支給停止となる場合があります。
具体的には,老齢厚生年金の受給権者のその月の標準報酬月額とその月以前1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額との合計額を( 2 )といい,( 2 )と基本月額との合計額が支給停止調整額(平成25年度は46万円)を超える場合,その超えた額の( 3 )が老齢厚生年金の1カ月当たりの支給停止額となります」
〈語句群〉
イ.支給停止 ロ.支給されること ハ.算定基礎月額
ニ.平均標準報酬月額相当額 ホ.総報酬月額相当額
ヘ.3分の2 ト.2分の1 チ.3分の1
問1 解答・解説
老齢基礎年金・老齢厚生年金に関する問題です。
老齢厚生年金は、基本月額(月額換算の年金)と総報酬月額相当額(月額換算の賃金)の合計が一定額を超える場合、在職老齢年金の仕組みにより、年金額の全部または一部が支給停止となります。
ただし、在職老齢年金の仕組みにより、老齢厚生年金が支給停止となった場合でも、老齢基礎年金は全額支給されます。
総報酬月額相当額=標準報酬月額+賞与/12 ですが、支給停止となる基準額(支給調整額)は60歳台前半は28万円、65歳以後は46万円です。
65歳以後の支給停止額の計算式は、以下の通りです。
65歳以後の1ヶ月当たりの支給停止額=(基本月額+総報酬月額相当額)÷2
以上により正解は、(1) ロ.支給されること、 (2) ホ.総報酬月額相当額、 (3) ト.2分の1
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