問45 2014年5月学科
問45 問題文択一問題
建築基準法に基づいて、下記の2つの土地にまたがって耐火建築物を建築する場合に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない条件については考慮しないものとする。
1.建築物の用途制限は、敷地面積の過半を占める第1種住居地域における規定が適用される。
2.建築物の防火制限は、敷地面積の過半を占める準防火地域における規定が適用される。
3.建築物の建ぺい率の上限は、それぞれの土地の建ぺい率を平均した70%となる。
4.建築物の容積率の上限は、それぞれの土地の容積率を平均した350%となる。
問45 解答・解説
建築基準法に関する問題です。
1.は、適切。建築物の敷地が異なる用途地域にわたる場合、その敷地全体に対して、過半の属する用途地域の用途制限が適用されます。
2.は、不適切。防火規制がそれぞれ異なる土地にまたがっている場合、もっとも厳しい規制が課されますので、本問の場合はすべて防火地域扱いとなります。
3.は、不適切。建築物の敷地が、建ぺい率の異なる2つ以上の地域にわたる場合、敷地全体の建ぺい率は、加重平均、つまり各土地の建築面積の合計を、土地面積の合計で除して計算します。
防火地域で耐火建築物を建築する場合、10%の建ぺい率緩和を受けることができるため、第一種住居地域部分で適用される建ぺい率は、指定60%+緩和分10%=70%となります。
また、指定建ぺい率が80%の地域でかつ防火地域内に耐火建築物を建てる場合は、建ぺい率の制限がありません(建ぺい率100%)ので、近隣商業地域部分で適用される建ぺい率は、100%となります。
よって、本問の土地の建ぺい率は、以下の通りです。
第1種住居地域部分の建築面積:350u×(60%+10%)=245u
近隣商業地域部分の建築面積 :150u×100%=150u
土地全体の建ぺい率の上限:(245u+150u)÷500u=79%
4.は、不適切。敷地が容積率が異なる地域にわたる場合、敷地全体の容積率は、各地域の容積率を加重平均して適用されます(建ぺい率も同じ)。
また、前面道路の幅員12m未満の場合に容積率は一定割合制限されますが、複数の道路に面している場合は、広いほうを前面道路とすることができます。
さらに、防火地域に耐火建築物を建築する場合、建ぺい率は10%緩和されますが、容積率の制限は緩和されません。
以上により、本問の土地の容積率は、以下の通りです。
第1種住居地域部分の延べ面積:350u×200%=700u
近隣商業地域部分の延べ面積 :150u×500%=750u
土地全体の容積率の上限 :(700u+750u)÷500u=290%
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