問31 2014年5月学科
問31 問題文択一問題
所得税における各種所得の金額に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.株式の配当に係る配当所得の金額は、その配当による収入金額であり、必要経費等を控除することはできない。
2.給与所得の金額の計算上、その年中の特定支出の額の合計額が所定の金額を超える場合、給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した金額から、さらにその超える部分の金額を控除することができる。
3.公的年金に係る雑所得の金額の計算上、公的年金の収入金額から控除する公的年金等控除額は、公的年金の加入年数およびその収入金額に応じて算出される。
4.勤続年数が20年を超える者が受け取る退職手当等に係る退職所得の金額の計算上、退職手当等の収入金額から控除する退職所得控除額は、70万円にその勤続年数を乗じた金額となる。
問31 解答・解説
各種所得の計算方法に関する問題です。
1.は、不適切。配当所得は、利子所得同様、原則として配当収入=配当所得であり、必要経費等の控除は認められていません。ただし、株式の配当の場合、借入金でその株式を取得した際は、借入金(負債)の利子を控除可能です。
また、配当所得が総合課税の対象となる場合は、配当控除が適用され、所得税額から一定額が控除されます。
2.は、適切。給与所得=給与収入−給与所得控除 ですが、資格取得経費や通勤費等の合計額が一定額を超過した場合、給与所得からその超過額を特定支出控除として控除可能です。
とはいえ、普通のサラリーマンでは超過するほどの支出は発生しませんし、勤務先の証明も必要なので、該当する人は少数派です。
3.は、不適切。公的年金等の雑所得=公的年金収入−公的年金等控除額 ですが、公的年金等控除額は、年金収入金額に応じて算出されるもので、加入年数は関係しません。
4.は、不適切。退職所得=(退職収入−退職所得控除)×1/2 で計算されますが、退職所得控除額は、勤続年数が20年以下の期間は1年当たり40万円(最低80万円)、20年を超える期間は1年当たり70万円です。
また、勤続年数が1年に満たない場合は切り上げられます。
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