問30 2014年5月学科
問30 問題文択一問題
平成26年中における個人による金融商品取引に係る所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.不動産投資信託(J−REIT)の分配金は、不動産所得として総合課税の対象となる。
2.公社債投資信託の収益分配金は、利子所得として源泉分離課税の対象となる。
3.株式投資信託の元本払戻金(特別分配金)は、配当所得として総合課税の対象となる。
4.変額個人年金保険の特別勘定において運用されている株式投資信託の収益分配金は、配当所得として源泉分離課税の対象となる。
問30 解答・解説
金融商品の課税関係に関する問題です。
1.は、不適切。株式投資信託や不動産投資信託( J−REIT)の収益分配金は配当所得となり、上場株式等の配当所得と同様の総合課税の対象です(ただし、不動産投資信託( J−REIT)や外国株式については配当控除が適用されません)。
2.は、適切。公社債投資信託の収益分配金は、利子所得として一律20%の源泉分離課税です(復興特別所得税を除く)。なお、償還・解約差益も同様に利子所得で20%の源泉分離課税ですが、売却差益については非課税で、買取価額は差益の20%が差し引かれます。
3.は、不適切。投信の価格が元本を下回ったときの分配金(元本払戻金(特別分配金))は、元本の取り崩しに相当するため、利益が出ているわけではないとして非課税になります。
※2012年6月から、特別分配金は元本払戻金と表記されるようになりました。
4.は、不適切。変額個人年金は、運用成績に応じて配当される特別勘定部分で、株式投信等にも投資して運用しますが、運用先投信の分配金受取時や投信の変更時では課税されず、年金受取時や保険解約時まで課税が繰り延べられます。
投資収益が全額再投資されるため、長期の運用により複利効果が期待できるわけです。
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