問40 2014年1月実技資産設計提案業務
問40 問題文
和代さんは、65歳からの老齢年金と遺族厚生年金がどのように受給できるか、FPの倉田さんに質問した。和代さんに65歳以後支給される老齢年金と遺族厚生年金の合計額として、正しいものはどれか。なお、下記<資料>に基づいて解答することとし、遺族厚生年金の加算額については考慮しないものとする。
[和代さんの年金額]
・65歳前の遺族厚生年金の額 :90万円
・65歳からの老齢厚生年金の額:50万円
・65歳からの老齢基礎年金の額:70万円
[65歳以後の遺族厚生年金の額]
(1)または(2)のどちらか高い方となる。
(1) 65歳前の遺族厚生年金と同額
(2) 65歳前の遺族厚生年金と同額×2/3+65歳からの老齢厚生年金の額×1/2
[65歳以後の老齢年金と遺族厚生年金との支給調整]
・老齢厚生年金および老齢基礎年金は全額支給される。
・遺族厚生年金は、老齢厚生年金相当額が支給停止され、老齢厚生年金を上回る額が支給される。
1.2,100,000円
2.1,600,000円
3.1,550,000円
4.1,200,000円
問40 解答・解説
公的年金の併給調整に関する問題です。
年金は一人一年金が原則ですが、例外的に併給できる場合があります。
受給権者が65歳以降の場合、老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給可能です。
ただし、配偶者の死亡により65歳以降に受け取る遺族厚生年金は、「遺族厚生年金の3分の2と自身の老齢厚生年金の2分の1の合計」と比較して、高い方が支給されます(配偶者以外の死亡による遺族厚生年金は比較調整なし)。
また、遺族厚生年金の受給権者が65歳になって老齢厚生年金の受給資格も得た場合は、遺族厚生年金と老齢厚生年金の差額を遺族厚生年金として受給(それまで受給していた遺族厚生年金のうち、老齢厚生年金相当額が支給停止となる)します。
本問の場合、遺族厚生年金90万円で、老齢厚生年金50万円ですから、
遺族90万円×2/3+老齢50万円×1/2=85万円 < 遺族厚生年金90万円 となるため、65歳から支給される遺族厚生年金は90万円のままです。
このうち、老齢厚生年金相当額50万円が支給停止となるため、実際に支給される遺族厚生年金は、残りの40万円となります。
以上により、受け取る老齢年金と遺族厚生年金の合計額は、
老齢基礎70万円+老齢厚生50万円+遺族厚生40万円=160万円
従って正解は、2.1,600,000円
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