問21 2014年1月実技資産設計提案業務

問21 問題文と解答・解説

問21 問題文

三上良太さん(38歳)は、母親(68歳)と祖母(88歳)から下記<資料>の贈与を受けた。三上さんの平成25年分の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、母親からの贈与については、平成24年から相続時精算課税制度の適用を受けている(適用要件は満たしている)。

<資料>
[平成25年中の贈与]
 ・平成25年7月に母親から贈与を受けた金銭の額:1,600万円
 ・平成25年8月に祖母から贈与を受けた金銭の額:  300万円
[平成24年中の贈与]
 ・平成24年9月に母親から贈与を受けた金銭の額:1,000万円

※平成24年中および平成25年中に上記以外の贈与はないものとする。
※贈与を受けた財産は、すべて住宅取得等資金に係るものではないものとする。

<贈与税の速算表>


1.290,000円

2.390,000円

3.550,000円

4.800,000円

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問21 解答・解説

相続時精算課税による贈与税額に関する問題です。

相続時精算課税の適用を受けると、特別控除2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、2,500万円を超える部分については一律20%で課税されます。

また、相続時精算課税を選択すると、その後は撤回できず、同じ贈与者からの贈与についてはすべて相続時精算課税が適用されます(暦年課税を選択できません。)。

三上良太さんは既に相続時精算課税により平成24年に1,000万円の贈与を受けているため、平成25年に1,600万円分の贈与を受けると、自動的に相続時精算課税が適用されますが、特別控除2,500万円のうち1,000万円まで使っていることになるため、今回控除されるのは1,500万円までで、残り100万円に一律20%課税されるわけです。

また、相続時精算課税は、同じ贈与者からの贈与については、贈与税の暦年課税の基礎控除110万円と併用できません
よって、本問では母親からの贈与には相続時精算課税だけを適用し、祖母からの贈与には贈与税の基礎控除110万円を適用することができます。

よって母親からの贈与に対する税額は、
前回贈与時:特別控除2,500万円−贈与額1,000万円=特別控除残額1,500万円
今回贈与時:贈与額1,600万円−特別控除残額1,500万円=課税贈与財産100万円
よって、贈与税額=100万円×20%=20万円

また祖母からの贈与に対する税額は、 基礎控除110万円控除後に贈与税の速算表を用いますので、
(300万円−110万円)×10%=19万円

よって、贈与税額=20万円+19万円=39万円

以上により正解は、2.390,000円

問20             問22-24

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