問20 2014年1月実技資産設計提案業務

問20 問題文と解答・解説

問20 問題文

下記の相続事例(平成25年12月10日相続開始)に係る相続税の課税価格の合計額の計算に関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、記載のない条件については一切考慮しないこと。

<課税価格の合計額を算出するための財産等の相続税評価額>
土地       :3,000万円(小規模宅地等の評価減特例適用後:600万円)
建物       :2,500万円
現預金      :2,000万円
死亡保険金    :2,000万円(生命保険金等の非課税限度額控除前)
債務および葬式費用:  500万円

<相続人関係図>


※小規模宅地等の評価減特例の適用対象となる要件はすべて満たしており、その適用を受けるものとする。
※死亡保険金は相続人が受け取っている。
※すべての相続人は、相続により財産を取得しており、相続開始前3年以内に被相続人からの贈与により取得した財産はない。
※相続時精算課税制度を選択した相続人はなく、相続を放棄した者もいない。

相続税の課税価格を計算するに当たり、課税価格に算入する土地の価額は( ア )であり、課税価格に算入する死亡保険金は( イ )である。また、相続税の課税価格の合計額は( ウ )である。

<語群>
1. 500万円   2. 600万円   3. 1,500万円
4. 2,000万円  5. 3,000万円  6. 5,100万円
7. 7,100万円  8. 9,500万円

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問20 解答・解説

相続税の課税価格に関する問題です。

小規模宅地の特例では、特定居住用宅地は240u、特定事業用宅地は400uを上限に、80%減額となります。
本問の場合、3,000万円の土地が特例適用で80%減の600万円となっており、上記いずれかの宅地に該当するものと思われます。
よって本問では、特例適用後の600万円が課税価格に算入されます。

また、被保険者が死亡し、相続人=死亡保険金受取人に支払われる死亡保険金がみなし相続財産として相続税の課税対象になる場合、「500万円×法定相続人の数」までは非課税となります。
本問の場合、法定相続人は3人ですから、「500万円×3人」まで非課税となります。
よって本問では、死亡保険金2,000万円−非課税枠500万円×3人=500万円 ですので、課税価格に算入する死亡保険金は500万円です。

相続税の課税価格を計算する際、被相続人の債務や葬式費用については、債務控除として相続財産から差し引くことができます。
従って、相続税の課税価格=相続による取得財産+みなし相続財産−債務控除額
=600万円+2,500万円+2,000万円+(2,000万円−500万円×3人)−500万円
=5,100万円

よって正解は、(ア)2. 600万円 (イ)1. 500万円 (ウ)6. 5,100万円

問19             問21

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