問16 2014年1月実技資産設計提案業務

問16 問題文と解答・解説

問16 問題文

会社員の加瀬正也さんの平成25年分の所得等は下記<資料>のとおりである。加瀬さんが所得税の確定申告をする際に、給与所得と損益通算できるものとして、正しいものはどれか。

<資料>


1.不動産所得▲150万円

2.ゴルフ会員権の譲渡所得▲100万円

3.ゴルフ会員権の譲渡所得▲100万円および上場株式の譲渡所得▲120万円

4.不動産所得▲150万円およびゴルフ会員権の譲渡所得▲100万円

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問16 解答・解説

損益通算に関する問題です。

不動産・事業・山林・譲渡所得の損失は、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算できます。

ただし、不動産所得の損失のうち、土地取得に要した負債の利子相当部分は、他の所得と損益通算できません
つまり、借金して土地を購入した場合、その年は収入より支出が上回って不動産所得が損失となっても、借金の利子分は損益通算の対象外ということです。

よって、本問の場合、不動産収入に係る必要経費950万円のうち、土地の取得に要した借入金の利子180万円は、損益通算の対象外です。
従って、損益通算の対象となる必要経費=950万円−180万円=770万円
よって、不動産所得=不動産収入800万円−770万円=30万円 となるため、損益通算の対象となる不動産所得の損失はありません。

また、ゴルフ会員権は総合課税の譲渡所得で、損失は他の総合課税の所得との損益通算が可能ですが、株式等の譲渡による譲渡所得は分離課税のため、総合課税である給与所得とは損益通算できません。

以上により、正解は、2.ゴルフ会員権の譲渡所得▲100万円

問15             問17

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