問10 2014年1月実技中小事業主資産相談業務
問10 問題文
建築基準法に定める道路等に関する以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句を,下記の〈語句群〉のイ〜ヌのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。
建築基準法42条1項各号に掲げる道路は,原則として,幅員( 1 )以上のものをいう。建築物の敷地は,この道路に原則として( 2 )以上接しなければならない。
建築基準法42条1項5号においては,土地を建築物の敷地として利用するため,道路法または都市計画法等によらないで道路を築造することができるとされているが,当該道路を一般に( 3 )道路と呼んでいる。
また,幅員( 1 )未満の道であっても,特定行政庁が指定した場合は建築基準法上の道路とみなされるが,この場合は,反対側ががけ地や川などでない限り,( 4 )から( 2 )後退した線が道路の境界線とみなされる。
〈語句群〉
イ.2m ロ.4m ハ.6m ニ.8m ホ.位置指定 ヘ.計画指定
ト.特定 チ.道路境界線 リ.道路中心線 ヌ.告示建築線
問10 解答・解説
建築基準法に関する問題です。
建築基準法上の道路とは、原則として、幅員4m以上のものです。
また、建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接している必要があります(接道義務)。
なお、「道路法または都市計画法等によらないで築造する道路」とは、いわゆる私道のことで、私道を新たに造って建築基準法上の道路とするには、政令の基準に適合する幅員4m以上の道とし、特定行政庁から位置指定を受けることが必要です(位置指定道路)。
ただし、特定行政庁の指定を受けたものは、幅員4m未満の道であっても、いわゆる2項道路として例外的に道路とみなされます。
(建築基準法の第42条2項に規定されているので、2項道路といわれます。)
2項道路の場合、道路中心線から2m後退した線がその道路の境界線とみなされます。もし周辺の建物を建て直すときは、この境界線まで下がって立て直す(セットバック)必要があります(反対側がガケ地や川等の場合は、境界線から4m後退)。
以上により正解は、(1) ロ.4m、 (2)イ.2m、 (3) ホ.位置指定、 (4) リ.道路中心線
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