問46 2014年1月学科
問46 問題文択一問題
借地借家法の定期建物賃貸借契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、借地借家法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約という。
1.定期借家契約は、公正証書により契約を締結しなければならない。
2.定期借家契約による借家期間は、1年以上50年未満の範囲で設定しなければならない。
3.定期借家契約では、建物の用途や床面積にかかわらず、賃借人が中途解約することは一切認められない。
4.定期借家契約を締結するときは、建物の賃貸人は賃借人に対し、あらかじめ、契約の更新がなく期間満了により賃貸借が終了することを、書面を交付して説明しなければならない。
問46 解答・解説
定期借家契約に関する問題です。
1.は、不適切。定期借家契約は公正証書等の書面によって行うことが必要ですが、必ず公正証書でなければならない、というわけではなく、書面であれば認められます(公正証書でなくても可)。
2.は、不適切。定期借家契約には存続期間の制限がありません。よって、普通借家契約では1年未満の契約期間だと期間の定めのない賃貸借とみなされますが、定期借家契約では1年未満の契約期間も認められます。
また、民法では賃借権の存続期間を最長20年としていますが、定期借家契約では20年超の契約期間も認められます。
3.は、不適切。定期借家契約では、床面積200u以下の居住用建物に限り、正当事由(※)があれば、特約無しで中途解約可能です。
(※)やむを得ない事情により、生活の本拠として使用することが困難となった場合等
4.は、適切。定期建物賃貸借契約では、賃貸人は賃借人に対し、あらかじめ、契約の更新がなく期間満了により賃貸借が終了することを、書面を交付して説明しなければなりません。
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