問43 2014年1月学科

問43 問題文と解答・解説

問43 問題文択一問題

宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、いずれも買主は宅地建物取引業者ではないものとする。

1.宅地建物取引業者は、都市計画法による開発許可を受ける前の造成宅地や建築基準法による建築確認を受ける前の新築建物について、売買契約を締結することはできない。

2.宅地建物取引業者が自ら売主となる土地建物等の売買契約において、契約の解除に伴う損害賠償額または違約金を定めているときは、一定の要件を満たしてクーリング・オフによる契約の解除を申し出た買主に対しても、損害賠償または違約金の支払いを請求することができる。

3.宅地建物取引業とは、業として宅地または建物を自ら売買または交換する行為であり、売買等の媒介のみを行う場合は、宅地建物取引業の免許は不要である。

4.宅地建物取引業者が不動産の売買を媒介する際、依頼者の合意が得られれば、依頼者から受け取る報酬の額に制限はない。

ページトップへ戻る
   

問43 解答・解説

宅地建物取引業法に関する問題です。

1.は、適切。宅地建物取引業者は、都市計画法の開発許可や建築基準法の建築確認等を受ける前には、宅地や建築物の広告を開始できず(広告開始時期の制限)、売買契約を締結することはできません(契約締結時期の制限)

2.は、不適切。クーリング・オフとは、契約の申込日または契約申込みの撤回を記載した書面の交付日の、いずれか遅い日を含めて8日以内であれば、書面による申込みの撤回が可能とする制度で、クーリング・オフした場合、業者は違約金や損害賠償を消費者に請求できません

3.は、不適切。宅地建物取引業には、事業として宅地や建物を自ら売買・交換するだけでなく、売買や交換の媒介も含まれるため、媒介のみでも宅地建物取引業の免許が必要です。

4.は、不適切。宅地建物取引業法により、宅地建物取引業者が受け取ることのできる報酬(仲介手数料)には、取引額に応じて段階的に上限が定められています。

問42             問44

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.