問30 2014年1月学科
問30 問題文択一問題
金融商品の販売等に関する法律(以下「金融商品販売法」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.金融商品販売法の対象となる金融商品には、預貯金、信託商品、保険、有価証券、金融先物・デリバティブ取引のほか、国内商品先物取引も含まれる。
2.金融商品販売業者等の重要事項の説明は、顧客の知識、経験、財産の状況および契約締結の目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法および程度によるものでなければならない。
3.金融商品販売業者等は、重要事項の説明義務に違反したことにより顧客が損害を被った場合には、損害賠償責任を負う。
4.金融商品販売業者等は、顧客に金融商品を販売するための勧誘をする際には、原則として、あらかじめ勧誘方針を策定し、公表しなければならない。
問30 解答・解説
金融商品販売法に関する問題です。
1.は、不適切。金融商品販売法では、預貯金・有価証券・投資信託等のほか、外国為替証拠金取引(FX)や金融先物・デリバティブ取引(オプション取引等)、海外の商品先物取引も適用対象ですが、国内の商品先物取引やゴルフ会員権は対象外です。
※国内の商品先物取引は、商品という実物(モノ)の売買取引であることや、以前から商品先物取引法で規制されていたことから、金融商品販売法の対象とされていません。
2.は、適切。金融商品販売法により、業者には顧客への重要事項の説明義務がありますが、顧客の知識・経験・財産状況・取引目的を確認し、複数回の面談・説明や、重要事項を記載した契約締結前交付書面とともに別途説明資料を活用するといった、顧客に理解してもらうために必要な方法・程度により説明する必要があります。
3.は、適切。金融商品販売法では、顧客への重要事項説明を販売業者に義務付けており、説明がなく損失が発生した場合損害賠償責任が業者に生じます。
この場合、顧客が法人であっても同様です。
4.は、適切。業者が金融商品の販売に係る勧誘をする際は、勧誘方針を定めることが必要であり、定めた勧誘方針については、HP上での記載やポスターの掲示等、政令で定める方法により、速やかに公表しなければなりません。
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