問18 2014年1月学科
問18 問題文択一問題
契約者(=保険料負担者)を法人とする損害保険契約の保険料および保険金の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.従業員が業務中に起こした自動車の対物事故により、その相手方に保険会社から自動車保険の対物賠償保険金が直接支払われた場合、法人は当該保険金に関して経理処理をする必要はない。
2.被保険者が役員、保険金受取人が法人である普通傷害保険の保険料は、全額を福利厚生費として損金に算入する。
3.被保険者がすべての従業員である積立普通傷害保険の月払保険料のうち、積立平準保険料部分の金額は資産に計上する。
4.海外旅行傷害保険の傷害治療費用保険金を従業員が保険会社から直接受け取った場合、法人は当該保険金に関して経理処理をする必要はない。
問18 解答・解説
法人の損害保険の経理処理に関する問題です。
1.は、適切。従業員による業務中の自動車事故で、保険会社から直接相手方に保険金が支払われた場合、法人は保険金を受け取らないため経理処理は不要です。
2.は、不適切。被保険者が特定の役員・従業員となっている普通傷害保険では、支払保険料は給与として損金算入します(被保険者=全従業員(役員含む)となっていると、支払った保険料は福利厚生費として損金算入)。
3.は、適切。積立火災保険や積立普通傷害保険等の積立型の損害保険の場合、支払保険料のうち積立部分は満期・解約時までは資産計上し、満期時には、受け取った満期返戻金と契約者配当金の全額を益金に算入し、資産計上していた積立保険料の累計額は損金に算入します。
4.は、適切。海外旅行傷害保険の保険金を従業員が保険会社から直接受け取った場合、入院・手術・通院・診断等の「身体の傷害に基因」して支払われる保険金・給付金として、非課税となりますが、法人は保険金を受け取らないため経理処理は不要です。
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