問17 2014年1月学科
問17 問題文択一問題
損害保険の保険金等に係る税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、保険金等を受け取った者は個人であるものとする。
1.被保険者の身体の傷害による入院、通院、死亡に基因して支払われる普通傷害保険の保険金は、すべて非課税となる。
2.契約者(=保険料負担者)が積立火災保険から受け取る満期返戻金は、配当所得として所得税(および復興特別所得税)・住民税の課税対象となる。
3.契約者(=保険料負担者)が年金払積立傷害保険から受け取る給付金(年金)は、雑所得として所得税(および復興特別所得税)・住民税の課税対象となる。
4.個人事業主が自らを被保険者として加入している所得補償保険から受け取る保険金は、事業所得として所得税(および復興特別所得税)・住民税の課税対象となる。
問17 解答・解説
損害保険の税務に関する問題です。
1.は、不適切。入院・手術・通院・診断等の「身体の傷害に基因」して支払われる給付金は、非課税ですが、身体の傷害により死亡したときの「死亡給付金」は、「給付金」という名前が付いていても、実質的に「死亡保険金」と同じであるため、所得税や相続税・贈与税の課税対象となります。
なお、「身体の傷害に基因」して支払われる給付金が非課税となるのは、受取人が被保険者本人・配偶者・直系血族・生計同一の親族、のいずれかの場合に限られます。
2.は、不適切。積立タイプの損害保険は、満期になると支払った保険料より多い満期返戻金を受け取ることができるため、トクした(利益が出た)ということになります。よって、満期返戻金を契約者が受け取ると、利益部分が一時所得として課税されます。
※一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円
3.は、適切。年金払積立傷害保険は、一定期間保険料を支払い、ケガによる死亡・後遺障害を補償しつつ、途中から一定期間年金(給付金)を受け取れる保険で、個人年金同様、雑所得として所得税(復興特別所得税含む)・住民税の課税対象となります。
4.は、不適切。病気や怪我が原因で休業したために、所得補償保険から事業主が受け取った保険金は、原則非課税です。
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